住まい給付金の申請はいつまで?入居期限や申請期限の延長も解説

2023年9月16日

住まい給付金の申請はいつまでか、気になっている人も多いのではないでしょうか。

新規受付は終了していますが、入居期限や申請期限の延長によってこれから申請して間に合うケースもあります。

この記事では住まい給付金の申請はいつまでか、制度の概要や入居期限・申請期限の延長についてくわしく解説します。

住まい給付金の代わりとなる制度についてもご紹介しますので、国による住宅補助制度の動向が気になる人もぜひチェックしてみてください。

 

住まい給付金とは?


まずは、住まい給付金の制度について、概要をご紹介します。

目的

住まい給付金は、消費税率が5%から8%に上がった2014(平成26)年に設けられた住宅補助制度です。増税に比例して大きくなるマイホーム購入者の負担を緩和する目的で設けられました。

制度の正式名称は「すまい給付金」です。

同じく国の補助制度である住宅ローン減税は所得が多い人が恩恵を受けやすくなっています。それに対して住まい給付金は、納税額が少なく住宅ローン控除による負担軽減効果が及びにくい層を対象とした支援制度です。

実施期間

住まい給付金は、消費税が5%から8%に上がった2014年に始まり、8%から10%に上がった2019(令和元)年4月以降も継続され、2021(令和3)年12月31日まで実施されました。

さらにコロナ禍の影響を受けて実施期間が1年延長され、2022(令和2)年12月31日に終了しました。

給付金を受給するためには、マイホームが引き渡され入居が完了した日がこの実施期間内であることが条件です。ただし、制度の目的は増税による負担軽減であるため、この期間に該当していても5%の消費税率が適用されている住宅は対象となりません。

住まい給付金の代わりとなる給付制度

住まい給付金の制度は2022(令和2)年末に終了し、これから住宅を契約する人は申請できません。

しかし、家計への負担が大きいマイホーム購入を支援する給付制度は形を変えて続くため、動向に注意を向けておくことが大切です。

2022(令和4)年からは新たに「こどもみらい住宅支援事業」という給付制度が登場しました。

こちらも現在では申請受付が終了し、後継事業として「こどもエコ住まい支援事業」が登場。2022(令和4)年3月28日から申請受付がはじまっています。

住まい給付金の対象


住まい給付金の対象となる人や住宅の要件について解説します。

対象となる人

住まい給付金は、以下のすべてに該当する人が対象となります。

  • ・マイホーム購入者で、不動産登記上の持分を持っている
  • ・購入した住宅に自分で住んでいる
  • ・住宅ローンの償還期間が5年以上であるB
  • ・収入が一定の基準以下である

収入は目安として消費税8%が適用される場合は510万円以下、10%が適用される場合は775万円以下です。

上記は金融機関の住宅ローンを利用する場合ですが、住宅ローンを利用しない場合は以下のすべてに該当する人が対象となります。

  • ・50歳以上
  • ・収入が一定の基準以下である

収入の目安は消費税10%が適用される場合で650万円以下です。

対象となる住宅の要件

住まい給付金を受給するためには、住宅についての要件も満たす必要があります。要件は新築住宅と中古住宅とでは異なるため、それぞれ解説します。

新築住宅の場合

新築住宅の場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • ・消費税率引上げ後の8%もしくは10%が適用されていること
  • ・床面積が50㎡以上であること
  • ・第三者機関による検査を受け「一定の品質」が確認されていること

床面積は50㎡以上から40㎡以上に緩和されましたが、対象となるのは以下の期間内に契約した人のみです。

  • ・注文住宅:2020(令和2)年10月1日~2021(令和3)年9月30日
  • ・分譲住宅:2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日

住宅ローンを利用しない場合は、上記に加えフラット35S基準を満たす住宅であるという要件が加わります。

 

中古住宅の場合

中古住宅の場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • ・消費税の課税対象であること(消費税が非課税となる個人間売買などは対象外)
  • ・床面積が50㎡以上であること
  • ・建築基準法で定められている耐震基準を満たしていること
  • ・第三者機関による検査を受け「一定の品質」が確認されていること

床面積が40㎡以上でも対象となるのは、以下の期間内に契約した人のみです。

  • ・2020(令和2)年12月1日~2021(令和3)年11月30日

 

入居期限や申請期限の延長|申請はいつまでに?


住まい給付金の実施期間は終わったため、これから契約する人は給付金の対象にはなりません。

しかし、入居期限や申請期限が延長されたため、すでに住宅を契約しており、条件に当てはまる人は申請可能です。

入居期限や申請期限の延長についてくわしく解説します。

入居期限は2022年末までに延長

前項までで解説したように、当初の実施では入居期限は2021(令和3)年12月31日でしたが、1年延長され、2022(令和4)年12月31日までとなりました。

ただし、以下の条件に当てはまる場合に限られます。

  • ・注文住宅の新築の場合は、2021(令和3)年10月1日から2022(令和4)年9月30日までに契約している
  • ・分譲住宅もしくは中古住宅の場合は、2021(令和3)年12月1日から2022(令和4)年11月30日までに契約している

契約が上記の期間外の場合は、当初のとおり入居期限となるため、注意してください。

コロナ禍の影響で申請期限も延長

住まい給付金は申告制です。すべての要件を満たしていても申請期限を過ぎてしまうと受給できないため、申請期限にも注意しておく必要があります。

もともとの申請期限はマイホームが引き渡されて1年以内でしたが、コロナ禍の影響を受けて、1年3ヶ月以内に変更されています。

この延長により、たとえば2022(令和4)年12月末に入居した人の場合、2024(令和6)年3月まで申請が可能になりました。

ただし、申請の準備に時間がかかったり、不備があったりすると申請期限を過ぎてしまうことがあるため、余裕を持って取り組むことが大切です。

 

住まい給付金はいくらもらえる?


住まい給付金に申請するといくらもらえるのか、受給額の計算方法や確定申告について解説します。

受給額は最大50万円

住まい給付金の給付額の算出式は「給付基礎額 × 申請者の持分割合」です。

給付基礎額は年収に応じて3段階ないし5段階に区分されており、この基礎額に基づいて受給額が決まります。受給額は年収が低いほど高くなり、最大で50万円です。

給付基礎額は厳密には年収に加え、年収に応じて決まる都道府県税の所得割額を基準として決定されますが、以下の表のように、年収からある程度の目安を知ることができます。

消費税率8%が適用された住宅の場合

消費税率10%が適用された住宅の場合

たとえば消費税率10%で夫の年収が500万円(妻は年収なし)、マイホームの名義が夫のみ(持分100%)の場合、算出式と給付額は以下のようになります。

  • ・給付基礎額40万円 × 持分100% = 給付金額40万円

夫の年収が500万円で持分80%、妻の年収が300万円で持分20%の場合は、算出式と給付額は以下のようになり、それぞれ申請が必要です。

  • ・夫:給付基礎額40万円 × 持分80% = 給付金額32万円
  • ・妻:給付基礎額50万円 × 持分20% = 給付金額10万円

 

確定申告は必要?

住まい給付金は税務上は一時所得となり課税対象であるため、本来であれば確定申告が必要になります。しかし、最大の50万円までは特別控除として税務処理できるため、確定申告は不要です。

ただし、住まい給付金以外の一時所得があり、合算すると50万円を超える場合には確定申告が必要になります。

 

住まい給付金の申請から受給まで


住まい給付金の申請から受給までの流れや具体的な手続きについて解説します。

なお、前項で解説した通り、申請は住宅が引き渡されてから1年3ヶ月以内に行う必要があります。必要書類を揃えるのに時間がかかったり、不備があると手続きが延びてしまったりすることがあるため、余裕をもってとりかかりましょう。

申請者

給付金を申請する人は、マイホームを購入し、不動産登記をしてその住宅に住む人です。
夫婦で持ち分を分けている場合は、それぞれが申請を行う必要があります。

また、住宅事業者などが代理申請を行うこともできますが、その場合は別途手続きが必要です。

必要書類

申請に必要な書類は新築住宅と中古住宅とで異なります。

新築住宅の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • ・1.給付申請書
  • ・2.引っ越し後の新しい住民票の写し(原本・マイナンバーの記載のないもの)
  • ・3.登記事項証明書・謄本(原本※所有権保存登記されているもの)
  • ・4.個人住民税の課税証明書(原本)
  • ・5.工事請負契約書もしくは不動産売買契約書のコピー
  • ・6.住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー
  • ・7.給付金振込用銀行口座の通帳のコピー
  • ・8.住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書のうち、どれか一つのコピー

中古住宅の場合は以下の通りです。

  • ・1.給付申請書
  • ・2.引っ越し後の新しい住民票の写し(原本・マイナンバーの記載のないもの)
  • ・3.登記事項証明書・謄本(原本※所有権保存登記されているもの)
  • ・4.個人住民税の課税証明書(原本)
  • ・5.不動産売買契約書のコピー
  • ・6.中古住宅販売証明書(原本)
  • ・7.住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー
  • ・8.給付金振込用銀行口座の通帳のコピー
  • ・9.既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)、住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書うち、どれか一つのコピー

 

申請方法

申請は、以下のいずれかの方法で行います。

  • ・住まい給付金申請窓口に必要書類を持参して行う
  • ・住まい給付金事務局に必要書類を郵送して行う

 

申請の流れ

住まい給付金の申請から受給までの具体的な流れは以下の通りです。

  • ・1.給付申請書の入手
  • ・2.給付申請書に必要事項を記入
  • ・3.申請書以外の必要書類の準備
  • ・4.住まい給付金申請窓口もしくは郵送で申請
  • ・5.住まい.給付金事務局による審査
  • ・6.通知はがき(住まい給付金の振込みのお知らせ※郵送)の受け取り
  • ・7.指定した口座に振り込み支給

なお、申請から振り込みまでには、目安として3~4ヶ月を要します。

住まい給付金はいつまで?制度を上手に活用してマイホームを建てよう

この記事では、消費税造成によるマイホーム購入の負担を軽減する住まい給付金について解説しました。

新規受付は終了しても、入居期限や申請期限の延長により、要件をすべて満たす場合は2024(令和6)年3月まで申請可能です。

住まい給付金の代わりとなる新たな制度の動向についてもご紹介しました。これからマイホームを建てたい人は動向をチェックして、上手に制度を活用していきましょう。